指定障害福祉サービス事業所|就労継続支援B型

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制度・相談

福祉サービスへの苦情や意見を伝えたいとき

この記事の目次
  1. すぐに希望を決められなくても
  2. いつもの担当者に話しにくい場合
  3. 相談した後も自分の気持ちを確かめる
  4. 参考にした公式情報

説明と実際の対応が違う、嫌だったことを担当者に言いにくい。福祉サービスを利用する中で困っても、どう伝えるかを一人で考え続ける必要はありません。相談では、何があったかだけでなく、どう感じたかも話せます。

すぐに希望を決められなくても

説明を聞きたいのか、対応を変えてほしいのか、自分でもまだ分からないことがあります。気持ちが決まってからでなければ相談できないということではありません。

話を聞いてもらう中で、何がつらかったのか、今後どうしてほしいのかが分かってくることもあります。相談相手の考えと違うと感じたら、その違和感も話の続きになります。

いつもの担当者に話しにくい場合

担当者とのやり取り自体に困っているなら、別の支援スタッフや苦情相談の窓口に話せます。利用時の案内や契約書類には、苦情を受け付ける窓口が記載されている場合があります。

滋賀県では「滋賀県運営適正化委員会」が、福祉サービスの苦情相談を受け付けています。事業所に直接言いにくい場合も相談できる窓口です。

相談した後も自分の気持ちを確かめる

相談したからといって、提案された対応にその場で同意する必要はありません。説明に分からない点がある、まだ納得できないという気持ちも伝えられます。

誰に話が伝わるのかが心配なときも、その不安を含めて相談できます。身の危険がある場合は、落ち着いて説明をまとめるより、助けを求めることが先です。

参考にした公式情報

情報の確認日:2026年10月1日

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